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頭部の怪我について

事故や怪我などで頭部を強く打った際に注意が必要なのは、外傷(見た目)の程度と脳の損傷が“無関係”であることです。頭部からの出血が激しくても脳に損傷がないこともあれば、外表からの出血などがなくでも脳が大きなダメージを負っていることもあります。
頭を強く打った後に頭痛や嘔吐、めまい、四肢の違和感などの症状がみられる場合には、すぐに脳神経外科を受診してください。受傷直後に異常を感じなくても、その後時間が経ってから症状が現れることもありますので、受傷後2~3日の間は安静にして、注意深く経過を観察してください。
こんな症状はありませんか?
頭部への受傷後、以下の症状がみられたらすぐに脳神経外科を受診してください。特に高齢者の場合は症状が出るのに時間がかかる傾向にあるので、受傷後の経過観察にご注意ください。
- 頭痛・めまい
- ふらつき
- 嘔吐
- 痙攣
- 視覚障害(視界のぼやけ、物が二重三重に見える)
- 手足に力が入らない
- ぼーっとする、元気がない など
各部の損傷について
皮膚
頭部の怪我で多いのは皮下血腫、いわゆる「たんこぶ」です。怪我が軽度で、患部の痛み以外の症状がみられなければ、ほとんどの場合で自然治癒します。ただし、痛みが強い、大量の出血を伴う場合は医療機関を受診してください。
頭蓋骨
脳を守る頭蓋骨は高い強度を有していますが、それを超える力がかかると折れてしまいます。頭蓋骨骨折が起こるレベルの衝撃を受けた場合は、脳の損傷も懸念されます。地面のアスファルトなどの硬度高いものへの頭部打撲、1.5m以上の高さからの転落など、比較的高度のエネルギー外傷の場合は、すぐに脳神経外科のある医療機関を受診してください。
脳(脳挫傷)
外傷によって脳が傷を負うことを「脳挫傷(のうざしょう)」と呼びます。脳は全身すべてをコントロールしているため、損傷した部位に応じて頭痛、嘔吐、運動麻痺、言語障害、意識障害などの様々な症状が引き起こされます。脳挫傷は早期ではCT検査で異常を示さないこともありあります。MRI検査では、CT検査では反応のない脳挫傷を早期に鋭敏に検出します。
頭部の怪我によって起こりうる脳疾患
- 脳腫瘍
- くも膜下出血
- 急性硬膜下血腫
- 急性硬膜外血腫
- びまん性軸索損傷 など
頭部外傷後の注意点
・頭痛がだんだん強くなる。耐え難い強い頭痛がする。
・頭がぼーっとする。日付や自分のいる場所が分からなくなる。(軽度意識障害)
・起き続けられず、すぐに眠り込んでしまう。揺すっても起きない。(中~重度意識障害)
・全身性のガタガタや眼球が上転、けいれんを起こす。(てんかん発作)
・どちらかの半身手足に力が入らない。しびれている。(片側麻痺)
・嘔吐が何回も続く、吐き気が持続する。(脳性嘔吐)
・目が見えにくい。ものが二重三重に見える。焦点が定まらない。(視野障害)
・耳や鼻から水が流れてきて止まらない。血液が混じっている。(髄液漏)
*頭部を打撲した後に上記のような症状があった際は、すぐに脳神経外科医のいる医療機関を受診するようにしてください
特に1歳未満の乳幼児~6歳以下の幼児
乳幼児の場合は、自覚症状を伝える事ができない場合が多いので、特に「普段と様子が違う。元気がなく、ぐったりとしている。」などの時は注意するようにしてください。また小さなお子さんは何ともなくとも1,2回嘔吐する子がいます。その後食事もできて、嘔吐もしなく元気であれば、さほど心配はないと思います。万が一、嘔吐後いつもと様子がおかしい、複数回繰り返し吐いてしまう時は救急車要請が必要になります。少なくとも受傷後12hは、慎重に観察してあげてください。
70歳以上の高齢者
頭部外傷後、3週間~3ヶ月間くらいして、まれに頭の中に血液がたまることがあります。(慢性硬膜下血腫)その期間に①頭痛 ②どちらかの半身の動かしづらさ(座位にて傾く 箸がうまく使えない 足を引きずる)③意識障害(上記に記載したような)④認知症の進行などの症状が徐々に現れ、悪化するようなら、医師の診察が必要です。ときに手術が必要となります。お電話にて当院にお問い合わせいただくか、直接ご来院ください。慢性硬膜下血腫は高齢者において頻度が高いですが、40歳以上の方でも発症する可能性がありますのでご注意ください。
労災や事故で受診される方へ
労災
業務中や通勤途中の事故による怪我は、労災として認定されます。その場合の受診では労災保険を受けることができます。すべての労働者(正社員のほかパート、アルバイトなども含む)がその対象です。
労災による受診の場合は、お勤め先からの労務災害認定と特定の書類が必要となります。受診前にお勤め先の労災担当者にお問い合わせください。なお、緊急の場合は医療機関受診後の報告となっても問題ありません。
事故
原則として交通事故による怪我の受診は、健康保険による給付の対象外となり、自動車保険(任意保険)、あるいは事故の加害者からのお支払いとなります。交通事故を起こした場合は加入されている保険会社へご連絡いただき、担当者の指示に従ってください。
※緊急の場合などは、医療機関を受診した後での報告でも問題ありません。